会則

1993年 4月11日制定
1999年 5月 9日改定
2019年 2月17日改定
2020年 2月23日改定
2021年 3月28日改定

■第1章 総則■
第1条 本クラブは、神戸オーバー40ラグビーフットボールクラブ(通称「ビッグ・ウェーブ クラブ」)と称する。
第2条 本クラブは、ラグビーを通じて会員の心身の健全なる発達と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本クラブの会員は「ラグビー憲章」の行動規範である「法令の遵守(コンプライアンス)」と「より高い倫理観に基づく行動」を、本クラブ活動を通じて実践するものとする。

■第2章 会員■
第4条 本クラブは、幹事会の承認を得た会員で組織する。
第5条 本クラブの会員は、兵庫県及びその近傍に在住するもので満40才以上を正会員とする。また、兵庫県及びその近傍に在住しないものを地方会員、満40才未満のものを準会員と称する。
第6条 本クラブは、本クラブの発展に功労のある人を推して客員とする事ができる。
第7条 新会員は、氏名・現住所・電話番号・メールアドレス・生年月日・職業等を明記し本クラブに通知することを要する。
第8条 前条の各事項に異動を生じたる時は、その旨を速やかに通知することを要する。
第9条 会員は、所定の会費を納め、その他の諸費用を負担する事を要する。
第10条 会員で退会または休会しようとする者は、本クラブに届出なければならない。
第11条 会員は、次の号の一に該当する時は、幹事会の決議により退会させる事ができる。
(1)本クラブの名誉を毀損し、又は本会則及び幹事会の決議事項に違反した場合
(2)会費を1年超滞納した場合
(3)その他の前各号に準ずる遺憾な行為があった時
第12条 会員は退会に際しては、既納入会金及び会費は払い戻しをしない。
第13条 会員勧誘のための本クラブ活動への参加は積極的に受け入れるものとする。

第3章 総会
第14条 定期総会は毎年3月末迄に、臨時総会は幹事会の決定により必要に応じて随時召集する。
第15条 総会の議長はクラブキャプテンが当たる。クラブキャプテンに不都合がある時はゲームキャプテンが当たる。
第16条 総会の決議は出席全員の過半数をもって可否を決する。可否同数なる時は、議長がこれを決する。
第17条 定期総会においてなすべき事項を下記の通りとする。
(1)本年度行事経過
(2)本年度会計報告
(3)新年度幹事会員選挙
(4)会則の変更
(5)その他の重要事項

■第4章 幹事会■
第18条 会員の中から本クラブを運営する幹事会員をおく。
第19条 幹事会には会長1名、副会長1名、クラブキャプテン1名、ゲームキャプテン1名(白又は紺キャプテン兼務)、主務1名、副主務数名、会計1名、副会計1名、各パンツのキャプテン、バイスキャプテンをおき、幹事会の決議をもって会員から候補者を推薦する。
第20条 幹事会員は総会の決議をもって選任される。
第21条 会長は、本クラブを代表する。クラブキャプテンは幹事会の議長となり、幹事会の決議を執行する。クラブキャプテンに不都合がある時はゲームキャプテンがその任務を行う。
第22条 幹事会を招集するには、原則としてクラブキャプテンが幹事会員に対して会日から3日前までに通知を発するものとする。
第23条 幹事会の決議は、構成員の過半数が出席して、その過半数をもって可否を決する。
第24条 幹事会員の任期は1年とするが再任は妨げないものとする。但し、クラブキャプテン及びゲームキャプテンは原則最長連続3年までとするが、総会の決議によって変更出来るものとする。

■第5章 会計■
第25条 本クラブの経費は入会金・会費・寄付金及び雑収入をもって支弁する。
第26条 入会金はジャージ、年会費、保険代を含み正会員は2万2千円、地方会員・準会員は1万7千円とする。
第27条 年会費は保険代を含み正会員は1万2千円、地方会員、準会員は7千円とする。
第28条 慶弔費は、会員本人に関するものは1万円、配偶者・一親等内に関するものは5千円とする。
第29条 会費徴収は会計担当者が当たる。
第30条 会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。

■第6章 その他■
第31条 本クラブの活性化を図るため、幹事会において目標とする試合を設定し、その試合に向けての強化方法等を幹事会により決定するものとする。

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